大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2868 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人山根二郎及び被告人全員の弁護人栗山和也、同古瀬駿介、同葉

山岳夫、同富永赳夫、同石川博光の上告趣意第一は、原判決のどの判断がいかなる

理由で憲法のどの条項に違反するかの具体的指摘を欠く違憲の主張であり、同第二

の一は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とする憲法三七条一項、三一条、

七六条三項違反の主張及び単なる法令違反の主張であり、同第二の二は、原審にお

いて適法な主張がなく原審の判断を経ていない事項に関する憲法三七条、三一条、

七六条三項違反の主張及び事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三は、弁

論の併合の範囲は受訴裁判所の合理的判断によつて決せられるべき事柄であつて第

一審における本件のいわゆる分割審理は相当である旨の原審の判断に誤りは認めら

れないから、この点で前提を欠く憲法三七条、三一条違反の主張及び単なる法令違

反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、原審の判断の所論部分がいかな

る理由で憲法三二条、三七条一、二、三項、七六条、八二条に違反するのか、その

具体的指摘を欠く違憲の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件の審判につき司法行政の介入と予断排除原則の違反がある旨の所論は、

まつたくいわれのない論難である(昭和四八年(あ)第二四六〇号同四九年七月一

八日第一小法廷決定参照)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四九年七月一八日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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